国民年金法
国民年金法 障害基礎年金3 第4問 / 全7問
📖 国民年金法 第32条
障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が国民年金法第36条第1 項(障害補償による支給停止)の規定により6 年間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対し同法第31 条第1 項(併合認定)の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
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