国民年金法
国民年金法 障害基礎年金4 第2問 / 全10問
📖 国民年金法 第33条
障害等級1 級の障害基礎年金の額(子の加算はないものとする。)は、障害等級2 級の障害基礎年金の額(780,900 円とする。)を1.25倍した976,125 円に端数処理を行った、976,100 円となる。
<一部改題>
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