国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金2 第7問 / 全7問
📖 国民年金法 第37条の2
配偶者に支給する遺族基礎年金は、当該配偶者が、死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった10 歳の子と養子縁組をしたときは、当該子を養子とした日の属する月の翌月から年金額が改定される。
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