国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金3 第2問 / 全11問
📖 国民年金法 第39条の2
遺族基礎年金の受給権者が4 人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、780,900 円に子の加算として224,700 円、224,700 円、74,900 円(それぞれ改定率を乗じる。)を合計した金額を子の数で除した金額となる。<一部改題>
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