🚀 ホーム画面へ(無料アプリ)

📖 国民年金法 第39の2条 国民年金法 遺族基礎年金3 第2問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 遺族基礎年金3 第2問 / 全11問 📖 国民年金法 第39条の2
遺族基礎年金の受給権者が4 人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、780,900 円に子の加算として224,700 円、224,700 円、74,900 円(それぞれ改定率を乗じる。)を合計した金額を子の数で除した金額となる。<一部改題>
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
🏛️ 国民年金法 第39条の2 公式条文を見る ➔
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ✕ 誤(誤り)
🧠 忘却曲線で「苦手問題」だけを自動復習!

本アプリなら、解いた履歴が自動記録され、定着した問題は自動スキップ。
記憶があやふやな問題だけがベストなタイミングで出題されるので、学習効率が3倍に跳ね上がります。

🚀 ホーム画面で学習を始める(無料・登録不要) ➔