国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金5 第1問 / 全8問
📖 国民年金法 第43条(付加年金の支給要件) / 国民年金法 第87条の2(付加保険料の納付)
付加年金は、第1 号被保険者及び第3 号被保険者としての被保険者期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されるが、第2 号被保険者期間を有する者について、当該第2号被保険者期間は付加年金の対象とされない。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ✕ 誤(誤り)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(✕ 誤り)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。