国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金5 第8問 / 全8問
📖 国民年金法 第44条
付加保険料に係る保険料納付済期間を300 か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額60,000 円の付加年金が支給される。
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