国民年金法
国民年金法 死亡一時金 第1問 / 全15問
📖 国民年金法 第52条の2(障害の程度の診査等)
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料半額免除期間を48 月有し、かつ、4 分の1 免除期間を12 月有している者で、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、その被保険者の死亡によって遺族基礎年金又は寡婦年金を受給できる者はいないが、死亡一時金を受給できる遺族がいるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。
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