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📖 国民年金法 第52の2条 国民年金法 死亡一時金 第4問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 死亡一時金 第4問 / 全15問 📖 国民年金法 第52条の2(障害基礎年金の額の改定の請求)
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料4 分の1 免除期間を48月有している者であって、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。
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