国民年金法
国民年金法 死亡一時金 第7問 / 全15問
📖 国民年金法 第52条の3
死亡した甲の妹である乙は、甲の死亡当時甲と生計を同じくしていたが、甲によって生計を維持していなかった。この場合、乙は甲の死亡一時金の支給を受けることができる遺族とはならない。
なお、甲には、乙以外に死亡一時金を受けることができる遺族はいないものとする。
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