国民年金法
国民年金法 死亡一時金 第14問 / 全15問
📖 国民年金法 第52条の3(障害の程度の診査等)
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。
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