国民年金法
国民年金法 年金額の改定等 第1問 / 全1問
📖 国民年金法 第27条の2(改定率の改定の基準等) / 国民年金法 第27条の3(改定率の改定の特例)
年金額の改定は、受給権者が68 歳に到達する年度よりも前の年度では、物価変動率を基準として、また68 歳に到達した年度以後は名目手取り賃金変動率を基準として行われる。
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