国民年金法
国民年金法 給付の制限 第4問 / 全6問
📖 国民年金法 第71条
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。
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