国民年金法
国民年金法 給付の制限 第6問 / 全6問
📖 国民年金法 第72条(給付事由が第三者の行為によつて生じた場合の調整)
受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107 条第1 項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。
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