国民年金法
国民年金法 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置 第1問 / 全1問
📖 国民年金法 第74条
政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者、受給権者その他の関係者の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとし、当該運用の全部又は一部を日本年金機構に行わせることができる。
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