国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担2 第1問 / 全15問
📖 国民年金法 第94条の6 / 国民年金法 第11条の2
4 月に第1 号被保険者としての保険料を納付した者が、同じ月に第2 号被保険者への種別の変更があった場合には、4 月は第2 号被保険者であった月とみなし、第1 号被保険者としての保険料の納付をもって第2 号被保険者としての保険料を徴収したものとみなす。
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