国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担4 第6問 / 全7問
📖 国民年金法 第89条
国民年金法第89 条第2 項に規定する、法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除とされている者又は生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる。
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