国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担5 第6問 / 全10問
📖 国民年金法 第90条の3
国民年金法第90 条の3 第1 項各号のいずれかに該当する、学生等である被保険者又は学生等であった被保険者から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(国民年金法第94 条第1 項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
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