国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担5 第8問 / 全10問
📖 国民年金法 第109条の2
国民年金法第109 条の2 の2 に規定する学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例申請及び保険料の納付に関する事務を行うことができる。
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