国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担6 第4問 / 全15問
📖 国民年金法 第92条の4
被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、納付受託者は、”厚生労働大臣”に対して当該保険料の納付の責めに任ずるとともに、遅滞なく厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。
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