国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担6 第11問 / 全15問
📖 国民年金法 第93条 / 国民年金法施行令 第7条
国民年金の保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6 月又は年を単位として行うものとされていることから、例えば、昭和34 年8 月2 日生まれの第1 号被保険者が、平成31 年4 月分から令和元年7 月分までの4 か月分をまとめて前納することは、厚生労働大臣が定める期間として認められることはない。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ✕ 誤(誤り)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(✕ 誤り)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。