国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担6 第15問 / 全15問
📖 国民年金法 第93条 / 国民年金法施行令 第8条の2 / 国民年金法施行令 第8条の2
被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に保険料額の引上げが行われることとなった場合に、前納された保険料のうち当該保険料額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当される。
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