国民年金法
国民年金法 積立金の運用及び費用の負担8 第1問 / 全8問
📖 国民年金法 附則第9条の4 / 国民年金法 附則第9条の4
被保険者又は被保険者であった者が、第3 号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、当該届出の行われた日以後、国民年金法第89 条第1 項に規定する法定免除期間とみなされる。
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