国民年金法
国民年金法 不服申立て等3 第2問 / 全9問
📖 国民年金法 第109条の5
厚生労働大臣から滞納処分等その他の処分の権限を委任された財務大臣は、その委任された権限を国税庁長官に委任し、国税庁長官はその権限の全部を納付義務者の住所地を管轄する税務署長に委任する。
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