国民年金法
国民年金法 不服申立て等4 第1問 / 全7問
📖 国民年金法 第111条の3 / 国民年金法 第95条の2
解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、解散に伴いその解散した日において年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めに従い算出された責任準備金相当額を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、6 か月以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処せられる。
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