国民年金法
国民年金法 不服申立て等4 第7問 / 全7問
📖 国民年金法 第114条
被保険者又は受給権者が死亡したにもかかわらず、当該死亡についての届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、30 万円以下の過料に処せられる。
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