国民年金法
国民年金法 国民年金基金と国民年金基金連合会 第1問 / 全11問
📖 国民年金法 第116条 / 国民年金法 附則第5条
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20 歳以上65 歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる。
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