国民年金法
国民年金法 国民年金基金と国民年金基金連合会 第4問 / 全11問
📖 国民年金法 第120条 / 国民年金基金令 第7条
国民年金基金は、規約に定める事務所の所在地を変更したときは、2 週間以内に公告しなければならない。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(○ 正しい)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。