国民年金法
国民年金法 国民年金基金と国民年金基金連合会2 第1問 / 全16問
📖 国民年金法 第11条の2 / 国民年金法 第128条
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関しても、年金の支給を行うものとする。
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