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📖 国民年金法 第134条 国民年金法 国民年金基金と国民年金基金連合会2 第9問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 国民年金基金と国民年金基金連合会2 第9問 / 全16問 📖 国民年金法 第134条 / 国民年金基金令 第34条
国民年金基金が徴収する掛金の額は、額の上限の特例に該当する場合を除き、1 か月につき68,000 円を超えることはできない。
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