厚生年金保険法
厚生年金保険法 被保険者3 第8問 / 全9問
📖 厚生年金保険法 第9条(適用事業所の被保険者) / 被用者年金制度の一元化等に関する法律 附則第17条(平成24年法律第63号) / 厚生年金保険法 附則第17条
特定適用事業所以外の適用事業所においては、1 週間の所定労働時間及び1 か月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1 週間の所定労働時間及び1 か月間の所定労働日数の4 分の3 以上(以下「4 分の3 基準」という。)である者を被保険者として取り扱うこととされているが、雇用契約書における所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化しているとき、4 分の3 基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、実際の労働時間又は労働日数が直近6 か月において4 分の3 基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、4 分の3 基準を満たしているものとして取り扱うこととされている。
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