厚生年金保険法
厚生年金保険法 被保険者6 第1問 / 全11問
📖 厚生年金保険法 附則第4条の3(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者)
適用事業所に使用される70 歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12 条各号に該当する者を除く。)は、厚生年金保険法第9 条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て被保険者となることができる。
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