厚生年金保険法
厚生年金保険法 被保険者6 第4問 / 全11問
📖 厚生年金保険法 附則第4条の3 / 厚生年金保険法 附則第4条の3
当該被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、厚生労働大臣が指定した期限までにその保険料を納付しないときは、厚生年金保険法第83 条第1 項に規定する当該保険料の納期限の属する月の末日に、その被保険者の資格を喪失する。
なお、当該被保険者の事業主は、保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことについて同意していないものとする。
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