厚生年金保険法
厚生年金保険法 被保険者7 第4問 / 全7問
📖 厚生年金保険法 第19条(被保険者期間)
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29 年10 月1 日に資格取得した被保険者が、平成30 年3 月30 日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29 年10 月から平成30 年2 月までの5 か月間であり、平成30 年3 月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30 年3 月30 日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。
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