厚生年金保険法
厚生年金保険法 標準報酬月額及び標準賞与額3 第2問 / 全4問
📖 厚生年金保険法 第25条
被保険者の報酬月額の算定に当たり、報酬の一部が通貨以外のもので支払われている場合には、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
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