厚生年金保険法
厚生年金保険法 標準報酬月額及び標準賞与額3 第4問 / 全4問
📖 厚生年金保険法 第24条の4
同時に2 か所の適用事業所A及びBに使用される第1 号厚生年金被保険者について、同一の月に適用事業所Aから200 万円、適用事業所Bから100 万円の賞与が支給された。この場合、適用事業所Aに係る標準賞与額は150 万円、適用事業所Bに係る標準賞与額は100 万円として決定され、この合計である250 万円が当該被保険者の当該月における標準賞与額とされる。
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