厚生年金保険法
厚生年金保険法 届出等 第2問 / 全21問
📖 厚生年金保険法 第27条 / 厚生年金保険法施行規則 第15条
適用事業所の事業主は、被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないが、この届出は、当該事実があった日から5 日以内に、所定の届書等を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(○ 正しい)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。