厚生年金保険法
厚生年金保険法 届出等 第8問 / 全21問
📖 厚生年金保険法 第27条 / 厚生年金保険法施行規則 第13条の2
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、原則として、当該事実があった日から5 日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
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