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📖 厚生年金保険法 第27条 厚生年金保険法 届出等 第14問 社労士過去問一問一答と解説

厚生年金保険法 厚生年金保険法 届出等 第14問 / 全21問 📖 厚生年金保険法 第27条 / 厚生年金保険法 附則第17条 / 厚生年金保険法施行規則 第14条の3
事業主が同一である1 又は2 以上の適用事業所であって、当該1 又は2 以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50 人を超えるものの各適用事業所のことを特定適用事業所というが、初めて特定適用事業所となった適用事業所(第1 号厚生年金被保険者に係るものに限る。)の事業主は、当該事実があった日から5 日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。<一部改正>
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