厚生年金保険法
厚生年金保険法 届出等 第18問 / 全21問
📖 厚生年金保険法 第27条 / 厚生年金保険法施行規則 第10条の4 / 厚生年金保険法施行規則 第15条の2
第1 号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70 歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合、被保険者の資格喪失の届出にあわせて70 歳以上の使用される者の該当の届出をしなければならないが、70 歳以上の者(厚生年金保険法第12 条各号に定める適用除外者に該当する者を除く。)を新たに雇い入れたときは、70 歳以上の使用される者の該当の届出をすることを要しない。なお、本問の事業所は、特定適用事業所とする。
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