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📖 厚生年金保険法 第98条 厚生年金保険法 届出等2 第8問 社労士過去問一問一答と解説

厚生年金保険法 厚生年金保険法 届出等2 第8問 / 全17問 📖 厚生年金保険法 第98条 / 厚生年金保険法施行規則 第35条
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30 条の9 の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うが、当該受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(厚生年金保険法施行規則第35 条の2 第1 項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
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