厚生年金保険法
厚生年金保険法 届出等2 第15問 / 全17問
📖 厚生年金保険法 附則第4条の3 / 厚生年金保険法施行規則 第5条の4 / 厚生年金保険法施行規則 第5条の5
適用事業所に使用される第1 号厚生年金被保険者である高齢任意加入被保険者は、その住所を変更したときは基礎年金番号及び変更前の住所を記載した届書を5 日以内に、またその氏名を変更したときは基礎年金番号及び変更前の氏名を記載した届書に基礎年金番号通知書を添えて10 日以内に、それぞれ日本年金機構に提出しなければならない。〈一部改正〉
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