厚生年金保険法
厚生年金保険法 届出等3 第5問 / 全7問
📖 厚生年金保険法 第28条の2(受給権者に対する処分等)
第1 号厚生年金被保険者であった老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者の死亡により遺族厚生年金を受給することができる遺族はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるが、その者の死亡により未支給の保険給付の支給を請求することができる者はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。
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