厚生年金保険法
厚生年金保険法 保険給付 通則 第3問 / 全8問
📖 厚生年金保険法 第37条(未支給の保険給付)
夫の死亡により、前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)
及び後妻に遺族厚生年金の受給権が発生した。その後、後妻が死亡した場合において、死亡した後妻に支給すべき保険給付でまだ後妻に支給しなかったものがあるときは、後妻の死亡当時、後妻と生計を同じくしていた夫の子であって、後妻の死亡によって遺族厚生年金の支給停止が解除された当該子は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
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