厚生年金保険法
厚生年金保険法 保険給付 通則 第8問 / 全8問
📖 厚生年金保険法 第37条(未支給の保険給付) / 厚生年金保険法施行令 第3条の2(未支給の保険給付を受けるべき者の順位) / 厚生年金保険法施行令 第3条の2
未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者と生計を同じくしていたもののうち、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であった場合における被保険者又は被保険者であった者の子であってその者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
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