厚生年金保険法
厚生年金保険法 保険給付 通則2 第1問 / 全8問
厚生年金保険の被保険者である甲は令和2 年1 月1 日に死亡した。
甲の死亡時に甲によって生計を維持されていた遺族は、妻である乙(当時40 歳)と子である丙(当時10 歳)であり、乙が甲の死亡に基づく遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた。しかし、令和6 年8 月1 日に、乙も死亡した。乙は死亡時に厚生年金保険の被保険者であった。また、乙によって生計を維持されていた遺族は丙だけである。この場合、丙が受給権を有する遺族厚生年金は、甲の死亡に基づく遺族厚生年金と乙の死亡に基づく遺族厚生年金である。丙は、そのどちらかを選択して受給することができる。
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判定結果:
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