厚生年金保険法
厚生年金保険法 保険給付 通則2 第8問 / 全8問
障害等級3 級の障害厚生年金の受給権者が65 歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65 歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。
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