厚生年金保険法
厚生年金保険法 保険給付 通則3 第6問 / 全7問
📖 厚生年金保険法 第40条(給付の制限)
政府等は、第三者の行為によって生じた事故により保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。また、政府等は、受給権者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。
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