厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金 第4問 / 全9問
📖 厚生年金保険法 第43条
厚生年金保険法第43 条第2 項の在職定時改定の規定において、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1 か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定するものとする。
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