厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金2 第1問 / 全22問
📖 厚生年金保険法 第44条
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240 以上であるものに限る。)の受給権者が、受給権を取得した以後に初めて婚姻し、新たに65 歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合には、当該配偶者に係る加給年金額が加算される。
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