厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金2 第6問 / 全22問
📖 厚生年金保険法 第44条
老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子が18 歳に達した日以後の最初の3 月31日が終了したため、子に係る加給年金額が加算されなくなった。
その後、その子は、20 歳に達する日前までに障害等級1 級又は2 級に該当する程度の障害の状態となった。この場合、その子が20 歳に達するまで老齢厚生年金の額にその子に係る加給年金額が再度加算される。
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